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消費税率の経過措置


「家具から始める家づくり」リーフの猪倉です。
今日は毎月最終水曜日は定休日を利用しての月次会議。
7月に始まった第18期もあっという間に折り返しに到達しようとするなか、この半期の反省と、次の半期の課題をスタッフ皆で話していました。
これから2020年にかけてはいろいろな出来事が起こる時期。
2020年は当然ながら東京オリンピックですが、2019年10月には消費税の8%から10%へのアップが予定されています。
そこで、冒頭で、私から消費税率変更時の「経過措置」についての説明をスタッフに行っていました。
特に、家具や住宅など大きなお買い物をされる方、契約から納品まで時間のかかる方にもぜひ知っておきたい知識です。
 

ポイントをまとめますと

  1. 消費税は2019年10月1日より10%になる。

  2. 建築工事の場合は、完成引渡のタイミングが2019年10月1日以降だと10%

  3. 2019年3月31日までに請負契約を締結しておけば完成引渡が2019年10月1日以降でも8%

ということになります。
当然、2019年3月以降は建築工事のラッシュが予想され、建材や職人の不足が起こってきそうです。
落ち着いて家づくりを考えるのであれば2018年中が良い時期と言えるかもしれません。
何回か延期されている消費税率の変更。
あと2年先なので、まだ確定的なことは言えませんが、準備だけは怠らないようにしたいものですね。
 
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株式会社 リーフ 代表取締役 猪倉 厚
1級建築士・宅建士・インテリアコーディネーター
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株式会社リーフ
(シャルドネ大阪南港・アールプラスハウス大阪南港)
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