ブログ

最新の不動産税制を聞く



 
年間3回ある不動産業務研修会。
4カ月ごとだけど、あっという間に次の研修会が回って来る感じだったのだが、最近は1回だけが実地に集まっての研修、残り2回はWEB研修で動画を見るスタイルになったので、とても楽になった。
建築設計事務所の監理建築士講習や、建築士講習は5年に1回なのに比べると、頻度がすごい。
まあ、話の内容を聞いていると税制がどんどん変わるので、それぐらいでないとだめなのもわかるのだけど。
ということで、今年の税制大綱から不動産部門に関連することを少しだけご紹介。
 

消費税の経過措置

当初平成29年4月1日に予定されていた消費税10%への引き上げ。
現在のところ、平成31年10月1日に延期されている。
住宅建設の場合は引渡がいつになるかで適用される。
引渡が平成31年10月1日を超えれば10%適用とるのが原則だが、請負契約が平成31年3月31日までに締結されていれば引渡が10月1日を超えても旧税率の8%のままだ。
ただし、3月31日を超えて変更契約をすると、10%適用となるので注意が必要。
契約が確定するまでの打ち合わせを行うには最低でも3カ月は欲しいから、これから新築を検討されているならば、平成30年の年末までには建築を依頼する工務店や土地を決めておく必要があるだろう。
 

タワーマンションの固定資産税の見直し

平成30年度から新たに課税されることになる、高さが60m以上の高層マンションは、居住する階によって固定資産税が変わってくる。(現在は階にかかわらず、同じ面積ならば同額)
どれぐらいの差が出るかというと、詳しい計算式があるのだが、例えば50階建てのマンションの場合、1階の固定資産税が188,000円位の場合、50階で211,000円程度になる。
眺望の良さにも税金がかかるというところだが、これぐらいのグレードのマンションを購入される層にはあまり大した金額ではないのかもしれない。
 

自己資金で新築や改修工事をする場合の特別控除

 
従来も住宅ローン控除と言って、新築や特定改修(断熱、耐震、バリアフリーなど)の場合に住宅ローンを組む時に、所得税額、住民税額がローン残額に応じて控除されるという制度があった。
ただし、自己資金で工事をする人には優遇策がなかった。
今回の税制改正で、自己資金での新築、改修工事にも所得税、住民税控除が受けられるようになった。
景気がいまいち不透明な中、やはり住宅産業というのは波及効果が大きいので、できるだけ家を建てようとする人を応援しようという仕組み。
ただ、年々、着工件数が低下する中で果たしてどの程度の効果があるかだが、住宅建設を予定している方にとっては有益な改正だと思う。
 
このほかにも、住宅取得資金贈与に関する特例や、サービス付き高齢者向け賃貸住宅に対する特例など(これはどちらかというと縮小方向の改正)などがあった。
税制は毎年変化していくので、住宅や不動産関連の取引を予定されている場合は、不動産税制に詳しい会計士さん、FPさんに相談されることをおススメいたします。
 
 
******************************
*:..。o○ 家具から始める家づくり ○o。..:*
株式会社 リーフ 代表取締役 猪倉 厚
1級建築士・宅建士・インテリアコーディネーター
Facebook https://www.facebook.com/atsushi.ikura
株式会社リーフ(シャルドネ大阪南港)
1級建築士事務所 大阪府知事(ロ)第22510号
宅地建物取引業  大阪府知事(1)第56790号
建設業      大阪府知事(般-25)第140355号
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10ATCビルITM棟5階
TEL 06(6613)6311 FAX 06(6613)6313
******************************